| 【YFクラブ会員規約】 【YFイベント規程】 |
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2/1更新 | 【携帯サイト】 |
YFクラブ会員規約: |
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| 第1条(会員) | |
| 1. | YFクラブ会員とは、YFクラブの主旨を理解し本規約を承認の上、クレモール・アンド・エルエイダブリュー有限会社(以下「当社」という)所定の入会手続きをとり、当社が入会を認めた方をいいます。 |
| 第2条(入会手続き) | |
| 1. | 入会希望者は、当社所定の入会申込用紙に所定事項を記入し、初年度年会費と共に当社に提出していただきます。 |
| 第3条(会員登録) | |
| 1. | 当社は会員の入会手続き完了後、当社指定の番号を会員登録番号として登録(以下「会員登録」という)します。 |
| 2. | 会員登録の有効期限は1月から12月末日までの1ヶ年間とします。ただし、その年度の途中で入会した場合は初年度の有効期限は会員登録が完了した月より、同年の12月末日までとします。 |
| 3. | 会員登録の有効期限が到来するときは、所定の基準により引き続き適格と認められた場合、有効期限は1ヶ年間更新され、以後も同様とします。 |
| 第4条(会員サービスの種類) | |
| 1. | 会員は、当社の企画するYFイベント等に参加できます。また、YFクラブにおけるサービスの提供を受けることができます。 |
| 第5条(会費) | |
| 1. | 会員は、当社に対し、所定の期日に所定の会費(6300円/年)を支払うものとします。なお、既納の会費は理由のいかんを問わずお返ししません。 |
| 第6条(会報等) | |
| 1. | 会員には、会員登録の有効期間内において、会報、イベントスケジュール表等をお届けします。なお、会員からの要望により送付を中止することが出来ます。 |
| 第7条(退会) | |
| 1. | 会員は、退会希望日の1ヶ月前までに所定の退会届を提出することにより、退会できます。 |
| 第8条(会員登録の取消) | |
| 1. | 会員が次のいずれかに該当した場合は、当社は会員登録を取り消すことができます。 @入会時に虚偽の申告をしたとき。 A本規約に違反したとき。 B当社に対する支払い債務を遅延または怠ったとき。 C会員が強制執行、競売、仮差押もしくは仮処分の申立て、破産もしくは和議開始の申立て又は滞納処分を受けたとき。 D会員が自ら振り出した手形もしくは小切手が、不渡りとなったとき又は支払いを停止したとき。 E暴力、薬物中毒、売春行為、勧誘、営業活動等YFクラブの風紀を乱す行動、YFクラブの名誉を傷つける行動があったと当社が判断したとき。 F会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。 G住所変更の届出を怠るなど会員の都合によって会員の所在が不明となり、会員への通知・連絡が不能であると当社が認めたとき。 |
| 2. | 前項の場合、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちにその債務を履行するものとします。 |
| 第9条(届出事項の変更) | |
| 1. | 会員が入会申込書により届出た氏名、住所、電話番号、連絡先等に変更が生じた場合には、速やかに当社所定の変更届出書を当社に提出するものとします。 |
| 2. | 会員が前項の届出を怠った場合には、会報、イベントスケジュール表その他当社からの送付書類等が、延着又は不到達となっても、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。 |
| 第10条(本規約の変更) | |
| 1. | 本規約が改定された場合において、当社がその内容を会報などの送付書類に記載することをもって、会員は本規約の改定を承認したものとみなします。 |
| 以上 | |
| 1997年4月1日制定(2003年5月12日改定) | |
YFイベント規程: |
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| 第1条(規程の目的) | |
| 1. | この規程は、参加者がクレモール・アンド・エルエイダブリュー有限会社(以下「当社」という)の企画・運営するYFイベントに参加するための条件を定めたものです。 |
| 第2条(規程の変更) | |
| 1. | 当社は、必要があると認めたときにはいつでも事前又は事後に参加者に文書にて通知してこの規程を変更することが出来るものとし、参加者はあらかじめその旨を承認するものとします。 |
| 第3条(お申し込み) | |
| 1. | 当社所定の申込書の提出とYFイベント代金全額のお支払いが必要です。(2つが揃った時点で正式なお申し込みとなります) |
| 2. | 電話等の通信手段にてお申し込みの場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出とYFイベント代金全額のお支払いが必要です。 |
| 3. | オーダーメイドのYFイベントをお申し込みの場合、企画の内容、代金等が確定し参加者に通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出とYFイベント代金全額のお支払いが必要です。 |
| 第4条(契約の成立) | |
| 1. | 契約は当社が参加者のお申し込みを受諾し前条の申込書と代金を受理したときに成立するものとします。また、当社が旅行業者、その他の団体等とタイアップし運行する場合は、参加者の契約は当社とその業者又は団体の両者に対する契約となります。 |
| 第5条(YFイベント内容の変更) | |
| 1. | 当社は天候、天変地異、交通宿泊機関等の中止、暴動等の理由でYFイベントの内容を変更することがあり、参加者はあらかじめその旨を承認するものとします。 |
| 第6条(キャンセル) | |
| 1. | 参加者は表記の取消料を支払うことにより、いつでもYFイベントの申し込みを取り消すことが出来ます。取消料は申込書提出時から発生し、既にYFイベント代金を収受している場合は所定の取消料を差し引いて払い戻します。 @イベント締切日翌日からイベント開始日の2日前までにキャンセルされた場合は、当社への支払い代金全額の30%をお支払いいただきます。 Aイベント開始日の前日にキャンセルされた場合は、当社への支払い代金全額の40%をお支払いいただきます。 Bイベント開始日の当日にキャンセルされた場合は、当社への支払い代金全額の50%をお支払いいただきます。 Cイベント開始日の翌日以降にキャンセルされた場合および無連絡不参加の場合は、当社への支払い代金全額をお支払いいただきます。 |
| 2. | 当社が旅行業者、その他の団体等とタイアップし運行する場合、その業者及び団体への取消料については、その業者及び団体の定めるところによります。 |
| 第7条(当社による契約の解除) | |
| 1. | 病気、団体行動への支障その他によりYFイベントの円滑な実施が不可能であると当社が判断した場合、当社は契約を解除することがあります。 |
| 2. | 参加者数が3名に満たない場合、またはタイアップしている業者及び団体が定める最少催行人員に満たない場合、YFイベントを実施できない場合があります。その場合お支払いいただいたYFイベント代金全額を払い戻しいたします。 |
| 第8条(当社の責任) | |
| 1. | YFイベント中に当社の過失により参加者に損害を与えた場合はその損害を賠償する責に任じます。ただし、次の様な場合は原則として責任を負いません。天変地異、悪天候、戦乱、暴動、運送宿泊機関の事故もしくは火災、運送機関の遅延、不通またはこれらのために生じるYFイベント日程の変更もしくは中止、食中毒、事故、盗難等。 |
| 以上 | |
| 2002年6月18日改定 | |
| 詳しいお問い合わせは クレモール・アンド・エルエイダブリュー (有) YFクラブ事務局 〒248-0001 神奈川県鎌倉市十二所 872−101 TEL:0467-61-2116 FAX:0467-61-2119 E-Mail: yfclub@nifty.com |
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